「私的飲食」「横領」だの、刑法上民法上、違法である要件を満さないのに言い続けてきた山内弁護士らに対する警告文がJA2GXU土屋氏によって送付された。

高尾氏の横領罪は成立しないが、山内弁護士及びその尻馬に乗っているものたちには、高尾氏に対する「名誉毀損罪」の要件が成立している。

貴殿に対して2024年5月2日に、貴殿等がJARL前会長の高尾氏に対する嫌疑を主張し拡散している事に付いての通告状を送付しました。 その主な内容は、高尾氏に対して貴殿等が主張する事実があるなら、速やかに刑事告訴し、更に民事訴訟を提起し裁判で損害賠償請求すべきである。 それ等に対して、貴殿は同日に「ご意見ありがとうございます。頂いたご意見も踏まえて適切に対処します。」と回答した。 一般的な会社等では、具体的な回答は、1週間以内が常識であるが、既に10日間経過している。また、貴殿等は上記の刑事及び民事に関しては、遅くとも2024年3月31日までに証拠を添えて刑事告訴及び損害賠償請求すべき責務と義務があったにも関わらず何等対処しなかった事実がある。 従って、貴殿等がこれらの証拠を具体的に提示する義務がありながらそれ等を実行出来ないと見做せます。 即ち、貴殿等は、高尾氏に対して、故意による名誉棄損行為を行使した事になり、高尾氏から民法上の不法行為に基づく損害賠償請求及び裁判に依り名誉回復するのに適当な処分を命じられる可能性があります。更に、公訴時効に掛っていない刑法上の名誉棄損罪が成立しますので、刑事訴訟となります。 弁護士資格を有する貴殿は、これ等の刑事告訴されて刑事訴訟をされても全く問題無いと考えられて行動しましたか?そうであるなら、具体的に御提示下さい


東北地方本部区域社員JK7LXU石岡洋一殿。貴殿の社員としての業務に励行されておられて感服しております。扨、貴殿の社員提案権行使書(高尾氏の会員除名)に関して、疑義が御座いますので、以下御参照御願い申し上げます。山内参与殿に5月12日に送付した警告文を添付致します。貴殿に対して2024年5月2日に、貴殿等がJARL前会長の高尾氏に対する嫌疑を主張し拡散している事に付いての通告状を送付しました。その主な内容は、高尾氏に対して貴殿等が主張する事実があるなら、速やかに刑事告訴し、更に民事訴訟を提起し裁判で損害賠償請求すべきである。それ等に対して、貴殿は同日に「ご意見ありがとうございます。頂いたご意見も踏まえて適切に対処します。」と回答した。一般的な会社等では、具体的な回答は、1週間以内が常識であるが、既に10日間経過している。また、貴殿等は上記の刑事及び民事に関しては、遅くとも2024年3月31日までに証拠を添えて刑事告訴及び損害賠償請求すべき責務と義務があったにも関わらず何等対処しなかった事実がある。従って、貴殿等がこれらの証拠を具体的に提示する義務がありながらそれ等を実行出来ないと見做せます。即ち、貴殿等は、高尾氏に対して、故意による名誉棄損行為を行使した事になり、高尾氏から民法上の不法行為に基づく損害賠償請求及び裁判に依り名誉回復するのに適当な処分を命じられる可能性があります。更に、公訴時効に掛っていない刑法上の名誉棄損罪が成立しますので、刑事訴訟となります。弁護士資格を有する貴殿は、これ等の刑事告訴されて刑事訴訟をされても全く問題無いと考えられて行動しましたか?そうであるなら、具体的に御提示下さい。上記に関して、山内参与より5月13日23時過ぎにも無回答です。今日現在も同様に無回答です。

参考用に:刑事告訴されて、禁固以上の刑に処せられた場合は弁護士資格が剥奪されます。(弁護士法第7条)弁護士には資格剥奪にもなり得る罰則制度としての懲戒制度によれば、「弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。以上、御参考になりましたら幸いで御座います。

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