ChatGPTよりも賢くない、JARLの社員、執行部ってなんなのだろう?

「割り勘疑惑の深い闇」だなんていう脊髄反射、おサルでもしないぞ

またぞろ、社員メーリングリストで一方的に自分たちの主張で社員を「洗脳」しようとする現執行部

嘘も100回繰り返せば嘘でなくなるというのを実行しているのでしょうか?東北社員のの石岡さんがChatGPTさんにも論破された高尾氏「二重取り疑惑」を蒸し返しているので残念だなあと思いますが、とりあげます。

高尾前会長の「二重取り疑惑」なるものの論理構造は以下のようなものです。

ある会社の社員Aが、ある時の会食で割り勘をして仲間で支払いました。その後割り勘にしたことを忘れて、会社に「広報活動費」として請求してしまいました、その時の割り勘の会合の一人 Bが、Aが会社に割り勘にした額を請求していることに気づいてAにそのことを指摘しました、AはBが言っているならそうだろうということで、会社にその額を弁済しました、Aは金銭の二重取りをしたことになりますか?

上記の問いに対してChatGPTは以下のように答えました。

ChatGPT
Aは金銭の二重取りをしたわけではありません。割り勘の支払いを忘れて会社に請求してしまったことは、誤りやミスであると言えますが、その後Bに指摘されてその額を弁済したことで、金銭的な問題は解決されました。Aは誤りを認め、適切な対応を取ったため、金銭の二重取りとは言えません。

User
BはAが割勘の事実を認め、会社に弁済したことが、Aが金銭を二重取りする意図があったのだと主張しましたが正しいですか?

ChatGPT
BがAが金銭を二重取りする意図があったと主張するのは、一般的には適切ではありません。Aが割り勘の支払いを忘れて会社に請求した際、Bがその事実を指摘し、Aが誤りを認めて会社に弁済したという経緯があるようです。Aが割り勘の支払いを請求する際に悪意や二重取りの意図があったという証拠がない限り、そのような主張は誤りです。したがって、BがAが金銭を二重取りする意図があったと主張するのは正しくありません。

Bが森田山内執行部側、および告発している石岡さんの側で、Aが高尾前会長です。

こんな理屈は「フツーの人間」の論理的能力があればChatGPTなんかに聞かなくたって、導ける結論です。

ChatGPTに聞いた理由は、常識的な答えが帰ってくるChatGPTより劣った論理的思考しかできないこの社員さんやそれを焚き付けている森田山内執行部であることを明らかにするためです。


以下社員さんのメーリングリストで回したという文書

お早うございます。
東北地方本部区域社員のJK7LXU石岡です。
前会長の除名議題を提案するにあたり、4つの理由の二
番目に次のように挙げました。
(2)会食費の割り勘金を出席者から受け取り、会食費
用全額をJARLから受領した。

***
前会長は他の理事との会食で、割り勘(自己負担)を集
めて全額の領収書をJARLに示し、割り勘分と立替え分の
全額を受領していました。
「ポッケないない事件」と呼ばれていますが、その他の
委員会でも同様のケースが指摘され、第71回理事会(本
年2月開催)で監事による調査継続が決まりました。

可愛いネーミングとは裏腹に、疑惑がさらに深まる恐れ
があります。「割り勘疑惑」と呼ばせていただきます。

【割り勘疑惑の深い霧】※添付画像を参照。
①前会長は2019年、理事を集めての会食で少なくとも4件、
計60,564円の代金のうち、割り勘分をJARLから受領した。
②4件の領収書と帳簿を確認した森田会長(当時副会長)、
会食に同席した他の理事も割り勘の自己負担を証言している。
③前会長は不正を指摘された後の2023年6月21日、JARLに
74,309円を賠償。弁護士を通じた回答書で賠償を認めた。
④前会長が出席した他の委員会の会食でも、割り勘分と立
替え分の全額を受領した疑いがあり継続調査が決まった。

・4件、計60,564円の会食で、前会長が割り勘分をJARLか
ら受領したのは事実で、証拠があり、証人が複数名いる。
・割り勘分の内訳は不明だが、前会長が2023年6月21日、
JARLに74,309円を賠償、「預り金」処理された事実がある。
・74,309円が割り勘分の賠償だとしても、対象となる会食、
費用内訳などが不明で、未だに一切説明が尽くされていない。
・継続調査が決まったように、割り勘疑惑の全容は何も解明
されていない。

前会長が受領した割り勘分はJARLが現金で支出しています。
たとえ一部を賠償したとしても、私たち会員が収めた会費を
原資とする割り勘分を、不正に受領した事実が消えるもので
はありません。

前会長のJARL会員除名議題は、定款第13条に反する行為を
根拠としています。その一つとして「(2)会食費の割り勘金
を出席者から受け取り、会食費用全額をJARLから受領した。」
ことを挙げました。
***

前会長が割り勘疑惑の全容解明に「自分では記憶がなくわから
ない」(回答書)から協力2しない、監事の調査でも解明されな
いのであれば、もちろん社員は調査権限がないので、真相は深
い霧の中のままです。

定款違反イコール違法行為ではありません。しかし、割り勘
分をJARLから不正に受け取った行為は、窃盗または横領に問
われかねません。
また、JARLから現金で受け取った割り勘分を、雑所得として
申告していないとすれば、税法に触れるかも知れません。

割り勘疑惑の深い霧を晴らすためには、論理を突き詰めると、
調査・捜査権のある機関にゆだねるしかない、という結論にな
ります。

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JK7LXU 石岡洋一 ISHIOKA, Hirokazu
青森県弘前市
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刑法であれ民法であれ「横領」の要件を満たすことができないから訴えられない森田山内執行部それなのにそれがあったことのように言い続けるのは単なる高尾前会長に対する「名誉毀損」

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