高尾前会長は「役員報酬及び退職一時金規程」に違反しているのか?だから除名っていうのもね。

社員の方に社員総会で高尾前会長に対する「除名動議」が出される予定であることから反対のお願いをメールしました。

社員の方の返信で日野岳私に対する退職金の「会長加算」がJARL規程違反だから除名なのだという趣旨の返信がありその方に対しての反論メールを書きましたそれを公開したいと思います。

〇〇 様
返信ありがとうございます。
「役員報酬及び退職一時金規程」は添付していますので、もちろん私は見ていますご安心ください。

「退職金については「第7条2」でもう定められているのです。」
その通り定められていますね。

ならば8条は何のためにあるのでしょうか?
「第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。」
「この規定」の「この」は一条から7条までを指し示しています。

要するに「1条から7条の規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が「別」に定める」
という意味です。
「1条から7条規定は否定しないが、「必要な事項」があれば会長が「別に」定める」
という意味であり
「別に」が何を指し示しているのかと言えば、
7条の2「退職金の額はその者の月額報酬に在任年数を乗じて得た額を超えてはならない」
を指し示しています。

第8条には「補則」とありますが補則とは「法令の規定を補うために付け加えた規則」という意味です。

「例外規定」を設けることのできる条項と言えます。

7条の2「退職金の額はその者の月額報酬に在任年数を乗じて得た額を超えてはならない」が

第8条「必要な事項」が生じたので

7条の2と「別に」第8条「必要な事項」があったので例外規定としての8条を適用し「会長加算」がされたのです。

8条は7条の2を「補って」、「必要な事項」が生じたので「会長加算」を認めています。

解釈の仕方によっては

7条の2「退職金の額はその者の月額報酬に在任年数を乗じて得た額を超えてはならない」

から「退職金を割増したように見える」から単純に規定違反という主張も可能かも知れませんが。

そうであると仮定したとしても「第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。」
の例外規定があるので、「慰労金」とか名前を変えれば「会長加算」と同じことができますし。

「会長加算」自体が「退職金」と別の「慰労金」と解釈できますので

規程違反には当たらないかと思います。

山内氏らは日野岳氏の歓心を買うためにしたと主張していますが、それは「妄想」であり、

事務局がそれまでの慣例に基づき日野岳氏が前任者と同じように定年の65歳以降も「嘱託専務理事」として働く

ことを予定していたことから「必要な事項」が生じたと気を回して退職金についての決済書類を高尾会長に

あげてきて、それを説明の上決済を求め、高尾氏が応じたということにすぎません。

なぜ山内氏らは高尾前会長に対してあらゆることを悪意で解釈したがるのか、理解できません。

〇〇様におかれましてはよく「役員補及び退職金規程」を思い込みからでなく論理的によく読まれて、

除名動議には反対してくださるようお願い申し上げます。


7N4QUK 岡本 

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