【JARL定款68条改正に関する論点整理】
■現行定款68条
「第4章に定める社員選挙以外の選挙に関する定員数、選挙権及び被選挙権については、社員総会の決議を経て定める。」
現行条文では「社員選挙以外」と明記されている。
■改正案
「本連盟が実施する選挙に関する定員数、選挙権及び被選挙権については、社員総会の決議を経て定める。」
改正案では「社員選挙以外」の文言が削除されている。
■山内常務理事の説明
- 社員選挙規則には従来から
・JARL在籍3年以上
・推薦人3名
という立候補要件がある。 - しかし現行68条は「社員選挙以外」となっているため、社員選挙の被選挙権を規則で定める根拠が不明確である。
- 実際に在籍3年要件や推薦人要件を満たさず立候補した事例があった。
- そのため定款を実態に合わせて修正したい。
- 80歳定年制や在籍3年要件は今後も変更しない。
- 仮に変更する場合も理事会ではなく社員総会に規則改正案として提出する。
■これに対する疑問点
定款18条3項には
「正員は、前項の社員選挙に立候補することができる」
と規定されている。
また19条には
「再任を妨げない」
と規定されている。
このため、
・80歳以上は立候補不可
・連続当選制限
・その他の資格制限
などを規則で定めることが、18条や19条と整合するのかという問題がある。
■争点
山内氏の立場
「定款から規則への委任は可能であり、被選挙権の詳細は規則で定められる。」
反対意見
「定款に保障された立候補権を規則で制限することには限界がある。」
■改正案の効果
68条改正後は、
・社員選挙の選挙権
・社員選挙の被選挙権
・定数
についても社員総会決議で定められることになる。
その結果、将来は定款改正(特別決議)ではなく規則改正(普通決議)によって選挙制度を変更できる範囲が広がる可能性がある。
■問題の本質
争点は80歳制限そのものではない。
本質は、
「社員選挙制度の根幹を定款で定めるのか、規則へ委任するのか」
というガバナンス上の問題である。
また、
「今回は変更しない」
という説明と、
「将来も変更できない」
ということは全く別問題である。
今回の改正により、将来的な制度変更のハードルが下がる可能性がある。
山内弁護士が杉浦社員にあなたのは陰謀論と言ったレッテル貼りに山内氏を長年見てきたものは騙されない。
「いつもその場しのぎでの妄言を「信者」が支持してくれることでのやりたいことをやってきただけなのを見ているから。」
「そしてうまくいかない」くても「責任を認めない」
2分の1で会員の選出資格が制限されるということは、社員によって決議される定款変更の要件3分の2の賛成を構成する社員の選出に影響を与えられるということ。
それは会員の資格を定款で変更縮小するのに繋げられる。ほしいままにする運営に繋がる。
「社員閉鎖的メーリングリストによる囲い込み」による心理的コントロール。
大阪支部で問題になった現執行部と同調的な支部長による「メーリングリストからの恣意的排除」などの組織ぐるみでの批判者に対する排除行動の弁護。
山内弁護士信者による「共同妄想」「魔女狩り行動」による執行部に対する反対意見者の晒しあげ。
この度も見られた、社員総会での「反対意見の封殺」
社員の執行部への迎合。
このような「幼稚」で独善的なJARL組織改変を試みている執行部にJARLを持続可能にする意思があるとは到底思えない。
こんな執行部を支える社員、会員は「肉屋を支持する家畜」のようなものだ。
森田山内執行部は着々とあなた方を「屠殺」すべく「群れ」を追い込んでいるというのに。
「嬉しそうにしたがっている」
