「山内弁護士編 前会長・高尾執行部に関する報告書」より(今でもJARL HPで見ることができます)
2ページより
「JARLの会費と認められるためには、会食の日時・場所・人数だけでなく会食の「目的・「相手の氏名役職」等が明らかにされその会費がJARLの業務に関連し、JARLにとって有益なものであったことの証明が必要である。」中略「同氏(高尾氏)は打ち合わせがなぜ飲食を伴わない形でできなかったのかについて、一切説明しなかった」中略「JARLにとっての有益な飲食であったことの証明がなく、高尾氏による私的な飲食費であったと判断せざるおえない」中略「高尾氏は飲食を伴う打ち合わせ」があたかもJARLにとって有益であったように主張しているが、同氏は、JARLの財政が赤字であるということは百も承知だったのだから、率先して経費削減に行動する必要があった。」
森田さん山内さん理事会初日の居酒屋「懇親会」がJARLに有益なのは証明しましたよね?
森田さん山内さん 理事会の「懇親会」なぜ飲食をともなわない形でできなかったのですか?説明してらえますか。
「JARLに有益であった証明」ができないということは森田さん山内さんらの「私的飲食」であったということですよね。笑
森田さん山内さん、JARLが赤字であることは会長と常務であるのだから当然百も承知ですよね。
「第72回会社員総会JK7LXU石岡氏の高尾氏会員除名議案」から
「高尾氏は (中略) 連盟主催の会議、委員会 福利厚生費等でありそもそもにおいて私的飲食と私的費用とされるべきものではありません。」と回答しました。しかし費用の合計が書いてあるだけでどの飲食が(私的飲食であるか)該当するのかリスト等はありませんでした。」(要するに私的飲食はどれなのかを高尾氏に示せと、示せないなら全て私的流用だと)
「本連盟に有益な飲食であったとの証拠さえない、使途不明の飲食」(JARLにとって有益な飲食であると証明できないものは全て使途不明とみなすということ)
「本連盟の定款は事業として次のとおり具体的に定めています」
「高尾氏は、本連盟の事業ではない事案に対して本連盟の費用を支出していました」
「使途不明の飲食などが本連盟の事業と全く無関係なのは、論ずるまでもありません。」
「本連盟定款第13条 中略 または本連盟の目的に反する行為をしたときに該当します。」
「よって本連盟の会員除名を求めるものです。」
石岡さん、森田山内執行部の「懇親会」は「JARLにとって有益だという証拠がありません」から使途不明ですよね。「使途不明の飲食などが本連盟の事業と全く無関係なのは、論ずるまでもありません。」なのですから「本連盟定款第13条 中略 または本連盟の目的に反する行為をしたときに該当します。」なので「懇親会」を主催した森田会長の除名処分を社員提案議案にして欲しいと思います。